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不倫した方からの離婚請求

妻とは結婚して10年になりますが、既にお互いに愛情もなく、必要もなければろくに口も利かないような関係です。過日、別の女性と不倫関係になり、それが妻にばれて別居を始めました。私としては妻と離婚し、その女性と一緒になりたいのですが、離婚できるでしょうか。

婚姻関係破綻に原因がある配偶者からの離婚請求は、通常よりも認められにくいといえますが、諸々の事情の総合判断により認められることもあります。

「有責配偶者」とは?

不倫した方からの離婚請求法律上は、夫婦の婚姻関係が破綻していれば離婚が認められることになっています。
しかし、このルールを貫くと、例えば、愛人と再婚したいがために積極的に夫婦関係を破綻させ、離婚するということが可能になってしまいます。
婚姻関係を破綻させた者が愛人と幸せな新生活を送り、離婚を突き付けられた者が幼い子どもと経済的に困窮した生活を送るといった結果を招いてしまっては、あまりにも正義に反するといわざるを得ないでしょう。
そこで、判例上、婚姻が破綻していても、破綻について責任のある者(有責配偶者)からの離婚請求は信義誠実の原則に反し、認めないとされています。

ただし、破綻した婚姻関係をいつまでも保護し続けても意味がありませんので、一定の場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められます。
最高裁判所が提示した3つの要件は、①夫婦の別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期に及ぶこと、②未成熟子が存在しないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと、です。
実際には、これら3つの要件以外にも、様々な事情を考慮して、当該夫婦の離婚を認めてもよいのかについて、判断されることになります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

有責配偶者からの離婚請求は、上記のように通常よりも困難が伴いますので、相手に離婚を突き付けるべきか、そうだとしてその時期はいつかなどの判断には、より慎重な検討が必要です。
当事務所にご相談いただいた場合は、同種の事件でどのような判断がなされているか、離婚を実現するために、どのようなことをすべきか(してはならないか)についてアドバイスを差し上げるとともに、お客さまの目的実現に向けて最大限の努力をいたします。

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