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離婚慰謝料と強制執行

裁判で慰謝料請求が認められたにもかかわらず、相手が払わない場合は、どうすればよいのですか。

相手の預貯金や給料等を差し押さえて強制的に回収します。

強制執行ができる場合について

離婚慰謝料と強制執行相手が慰謝料を支払わない場合で、次のような場合には強制執行が可能です。

  • 慰謝料支払いについて強制執行認諾文言付の公正証書が作成されている場合
  • 離婚調停で慰謝料支払いが合意され、調停調書にそのことが記載されている場合
  • 裁判で慰謝料請求が認められた場合、など。

強制執行には、債権執行(預貯金、給与、売掛金等)、不動産執行、動産執行等の方法がありますが、債権執行がもっとも簡便な方法です。この場合、第三債務者から直接、金銭を支払ってもらうことになります。
債権執行にあたっては、債務者がどの銀行に口座を持っているか、どこに勤めているか等の情報が重要になります。
また、給料を差し押さえる場合は、原則としてその手取りの4分の1に限定されることに注意が必要です。44万円以上の給料を得ている場合は、33万円までが差押え禁止で、それ以上の部分について差押えが可能になります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

請求段階からご依頼をいただいている場合はもちろん、過去に調停で慰謝料支払いの合意をしたのに支払ってもらえない場合など、強制執行だけのご依頼も可能です。
慰謝料の不払いにお悩みの方は、ぜひ一度横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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