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裁判してでも離婚したい!

夫とこれからも夫婦を続けていくのは不可能なので、早く離婚したいのですが、夫が話し合いに応じませんし、調停を申し立てても出てきませんでした。後は裁判しかないとのことですが、離婚裁判とはどのようなものですか。

離婚裁判(人事訴訟)は、一部、通常の民事訴訟と異なる扱いがされることがありますが、両当事者が証拠を出し合い、主張を戦わせて裁判所の判断(判決)を仰ぐという、大筋の部分ではほぼ同じです。
訴訟遂行は、当事者だけではなかなか難しい部分もありますので、弁護士による助力がほぼ必須といえます。

最後の手段:裁判離婚

裁判してでも離婚したい!相手がどうしても離婚に同意しない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
その場合、離婚事由があるかどうかについて、一般的な裁判同様、書面や証拠を提出して主張立証することになります。
具体的には、これまでの事実経過、離婚事由、親権者としてどちらがふさわしいか、養育費としていくら請求するか、などについて、訴状に簡潔に記載し、事実関係を裏付ける証拠を併せて提出します。一般的には、相手も弁護士をつけて反論してきますから、それに対して、やはり証拠を添えて再反論を行います。
そのようなやり取りを複数回重ねて、最後に、証人尋問、当事者本人尋問などを行い、裁判所の判断を仰ぐことになります。

裁判は、1か月から1か月半くらいの間隔で開かれ、交互に主張立証を準備することになります。そのため、主張整理だけで6か月程度はかかりますし、尋問などを実施すると、判決までに1年以上かかることも珍しくありません。

和解離婚とは

裁判では、判決を目指して手続きが進みますが、その間に、裁判官から、和解勧告がされるのが通常です。(裁判官から「これ、話し合いで解決するのはむずかしいですかね?ご本人は何とおっしゃっています?」などと打診されます。)
その場合は、必ずしも法律や予想される判決にはこだわらず、その夫婦にとってもっとも好ましい解決方法は何かについて話し合いがなされます。いわば調停の延長ですが、訴訟の場合は、民間から選ばれた調停委員ではなく裁判官が担当しますし、通常は弁護士だけが裁判所に出頭して話し合いをしますので、その点が調停とは異なります。

和解勧告がなされるのは通常、主張整理が概ね終わり争点がはっきりしてきた段階と、証人尋問・当事者本人尋問が終わり判決を控えた段階です。
話し合いにより離婚条件等の話し合いが調えば、裁判は和解により終了します。このときの離婚方法を「和解離婚」といいます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

裁判の場合、法律を踏まえた上で事実関係を主張し、裁判官を説得するのにもっとも適した形で証拠提出する必要があります。また、1か月ごとに裁判所に出頭するほか、その間にも相手方や裁判所との事務連絡に対応する必要があります。
これらを当事者のみで行うのは相当困難といえますので、離婚裁判になった場合は、弁護士に依頼するのがほぼ必須であるといえます。

横須賀・三浦法律事務所にご依頼いただいた場合は、お客さまの最大利益実現のために、徹底した主張立証を行い、お客さまの目的に沿った判決を取得できるよう最大限の努力をします。

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