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夫が破産しても養育費はとれる!

別れた夫からは月々養育費を支払ってもらっていましたが、ここ1年くらいは滞りがちになり、ついに最近支払いが途絶えました。事情を訊いたら、「自己破産したから、もう養育費は払えないし、払う義務もない」といわれてしまいました。

養育費は、破産法上の「非免責債権」であるため、破産しても免責されません。したがって、引き続き支払いを求めることができます。

養育費は免責の対象外

夫が破産しても養育費はとれる!債務超過に陥ってしまった場合でも、自己破産の手続きをとることによって、債務(借金)の免除を受けることができます。
しかし、それには例外があり、例えば税金や、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などは「非免責債権」と呼ばれ、たとえ破産したとしても支払義務を免れることはできません。
そして、その「非免責債権」には、養育費や婚姻費用分担請求権なども含まれるため、たとえ養育費の支払義務を負っている元夫が破産したとしても、滞納分も含め、引き続き養育費の支払いを求めることができるのです。

ただし、たとえ権利があるといっても、相手に資力がなければ事実上差押え等ができないことは、通常の場合と同様です。
また、もし相手の収入状況が悪化している場合は、相手から養育費減額の調停を申し立てられる可能性もあるでしょう。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

養育費の支払いが滞っている場合などは、事案によって、債権回収事件としてご依頼をお受けしますので、お悩みの方はぜひ一度横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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