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離婚に伴う子どもの「連れ去り」

夫と離婚の話し合いをしようとしていた矢先、夫が幼い子どもを連れて出て行ってしまいました。しかし、あの夫に子どもの養育ができるとは思えません。子どもを連れ戻したいのですが。

家庭裁判所に対し、子どもの引渡しを求める審判等を申し立てることができます。

連れ去りに対してはどのような法的措置をとる?

離婚に伴う子どもの「連れ去り」離婚の際、子どもを夫婦どちらの手元に置くかについてはとても重要な問題です。
相手に告げることなく子どもと別居を開始したり、離婚後に、親権を取れなかった方が子どもを連れ去るケースも、決してまれではありません。

このような場合、家庭裁判所に対し、子どもの引渡しを求める家事審判や、監護権者の指定の家事審判を申し立てることができます。
手続きの中で、家庭裁判所調査官が、両親の経済状態、子どもの生活状況、子どもがどちらか一方の下で生活するに至った経緯を調査し、その調査結果を審判官に報告します。家庭裁判所調査官は、子どもの福祉、つまりどちらの親の下にいる方が子どもにとって幸せなのか、という見地から、どちらの肩を持つこともなく調査します。
最終的には審判官の判断で審判がされますが、調査官による調査結果で、「連れ去られた方の親に戻すべき」とされていれば、そのとおりに審判がなされることが多いといえます。

なお、審判が出るまでの間には多少期間がかかるますので、連れ去った親による養育は到底困難である、あるいはDVを受けるおそれがある、といった緊急の事情がある場合は、この家事審判の申立てと同時に、「審判前の保全処分の申立て」を行い、即時に子どもを引き渡すよう求めます。

子どもを連れて別居してもいい?

子どもを強引に連れ去ったという事情は、親権者ないし監護権者としての適性に疑いを生じさせるもので、後日、相手方から子の引渡しを求める審判を申し立てられた際に、不利になる可能性があります。
ただ、相手の手元に残すとDVを受けるおそれがある場合は例外ですし、これまでの養育実績や相手の子どもに対する態度、(子どもがある程度大きい場合は)子ども自身の考え・希望などから、子どもと一緒に家を出るケースも少なくありません。
子どもと一緒に家を出るべきか否かは、専門家の意見などを聴きながら、慎重に判断する必要があります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

相手が子どもを強引に連れ去った場合は、子どもの福祉に関わる問題ですので、裁判所への審判申立て、審判前の保全処分の申立て等、迅速に対応いたします。
このような問題に直面した際は、すぐに横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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