横須賀の弁護士トップ > 離婚・男女トラブル > 交際相手に配偶者がいた…。

離婚・男女トラブル

不倫相手への慰謝料請求

どんなときに離婚できる?

離婚の話し合いはどう進める?

離婚と「お金」

離婚と「子ども」

男女トラブルのご相談

弁護士費用

事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

法律相談

初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫

法律事務所の地図 弁護士 くわしい地図はこちら ≫
アクセス

横須賀中央駅から徒歩5分

駅からの道のり案内 駐車場情報

対応地域

対応地域の地図 神奈川県横須賀市

スマートフォンサイト

下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。

SPサイトQRコード

http://www.ym-bengo.com/sp/

交際相手に配偶者がいた…。

結婚を前提に付き合っていたはずの男性に、実は妻子がいました。とても相手を許すことはできません。慰謝料請求できるでしょうか。

男女トラブル全般に対して法が介入するわけではありませんが、悪質性が高い事案の場合は、慰謝料請求が認められる場合もあります。

男女問題における人格権侵害とは

交際相手に配偶者がいた…。本来、婚姻関係にない男女間のトラブルは、自己責任が原則であり、法律や裁判所が積極的に介入してどちらか一方を保護することはしません。
もっとも、個別の事実関係をみて特に悪質性が高い(受忍限度を超える)と判断される場合、人格権侵害があったものと認定され、慰謝料請求が認められることもあります。
妻子があるのにそれを隠して女性と交際していたという事案の場合、例えば、当該女性が結婚を望んでいることを知りながら漫然と交際を続けたり、交際期間が長期間に及んだり、妊娠し中絶を余儀なくされた場合などは、人格権侵害が認められやすくなります。

妻から不貞慰謝料を請求される可能性について

相手に妻があることを知りながら性的関係を持つと、その妻に対して慰謝料支払義務を負うことになります。そのため、相手に妻子があることを知ってからも関係を継続すると、逆に妻から慰謝料請求を受けることになるので、注意が必要です。
なお、「配偶者の存在を知っていたこと」については、慰謝料を請求する側(上記の例だと、妻)が立証責任を負います。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

内容証明による慰謝料請求から、訴訟に至るまで、全ての手続についてご依頼をお受けいたします。男女トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

≪ 内縁を破棄された…。 | 離婚問題の弁護士費用 ≫