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セックスレス・異常性癖

夫から性生活を拒まれており、夫婦としての実態が全くありません。このようなことで離婚できるでしょうか。

性生活は、婚姻生活における重要な要素ですから、性的不能、セックスレス、性的異常は「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。

セックスレスで離婚できる?

セックスレス・異常性癖性に対する考え方は人それぞれであり、夫婦によって性生活の形は異なるものですが、一方が性生活を求めているのに、他方がこれを拒んでいるようであれば、健全な婚姻関係を維持していくのは難しいといえます。

裁判例では、性生活は、婚姻生活における重要な要素であると位置づけられており、性的不能、セックスレス、性的異常は「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるものと考えられています。
具体的には、妻との性交渉を拒否し、アダルトビデオを見ながら自慰行為にふける夫の行為について、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして、離婚請求を認容した裁判例などがあります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

性生活の問題は、非常にデリケートな問題ですので、代理人による協議になじまないような場合もあるでしょう。しかし、セックスレスや異常性癖の問題について注意喚起をし、夫婦関係の改善を求めることは可能であり、内容証明郵便等でそのことを証拠化しておけば、後日、離婚を求める場合にも有効です。
また、セックスレス、異常性癖を原因とする離婚請求についても、もちろんご相談、ご依頼をお受けいたしますので、まずはご相談ください。

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