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認知してほしい!

交際相手の男性の子どもを妊娠・出産しましたが、認知してくれません。ゆくゆくはこの男性に養育費を請求したいと思いますし、子どもの戸籍に父親の名前が載らないのは、子どもがかわいそうです。

認知は、認知届を市町村役場に提出して行いますが、相手が話し合いに応じてくれないようであれば、まずは家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることができます。

認知の方法

認知してほしい!子どもが生まれた場合、産んだ女性は、法律上も何ら問題なく「母」になれます。
そして、生んだ女性が結婚していれば、その夫である男性も、法律上、「父」と認められます。
しかし、結婚していない場合、父であるはずの男性は、法律上「父」とは認められません。
その場合、養育費も請求できませんし、男性が亡くなっても、子どもは男性の財産を相続できません。
法律上「父」と認められるためには、認知の手続を経なければならないのです。

認知は、所定の用紙に必要事項を記載し、市町村役場に提出することで成立します。
相手が認知に応じてくれない場合は、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立て、それでも応じてくれない場合は、裁判を起こすこととなります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

認知事件のご依頼をお受けした場合は、内容証明郵便等により迅速に相手方との接触を試み、認知に向けた折衝を行います。相手方が任意での認知に応じない場合は、速やかに調停を申し立て、最終的には訴訟を提起して目的を達成します。

認知請求自体は、子どもが存命中はいつでもできるものですが、認知に応じるまでは常にその問題に晒され続けることを相手に知らしめることにより、早期且つ確実に認知を実現することができます。
そのため、横須賀・三浦法律事務所では、迅速かつ常に、相手方に対して接触を図り、また法的手続きをとり続けることでお客さまのご希望にお応えします。

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