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離婚後の親権変更

離婚後、元夫が子どもを引き取りましたが、最近では仕事をやめてしまったようで、子どもも放任状態のようです。このままでは子どもの将来が不安です。

子どもの利益のため、必要がある場合は、親権者の変更を求めることができます。

親権者変更の手続

離婚後の親権変更親権者の変更については、民法819条で「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」とされています。
離婚前の段階では、当事者間の協議により親権者を指定することができますが、離婚後は必ず家庭裁判所に申立てをする必要があります。
通常は、調停を申し立て、話し合いがまとまらなければ、審判という手続きに移行し、裁判所の判断が示されます。

子どもの安全を確保する必要がある場合

子どもが虐待されているなど、子どもを保護すべき緊急の必要がある場合は、親権者変更の申立てと同時に、「審判前の保全処分」を申し立て、自らを仮に監護権者と決定してもらうこと、仮に子を引き渡してもらうことができます。
また、既に子どもを自分の方で保護しているが、相手が連れ戻そうとしているなどの場合は、DV防止法による接近禁止命令の申立てなどを検討する必要があります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

緊急の必要性がある場合などは、ご相談いただいてから一両日中に裁判所に対し然るべき申立てを行うなど、迅速な対応をいたします。

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