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横須賀・三浦法律事務所

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勤務態度不良と解雇

勤務態度が悪いとの理由で解雇されてしまいました。自分としてはあまり納得がいきません。

勤務態度不良も事情によっては解雇事由にあたりますが、その程度・態様や、それまでの会社の注意状況によっては、解雇権の濫用として解雇が無効となることもあります。

勤務態度不良を理由とする解雇

勤務態度不良を理由とする解雇例えば、接客業における接客態度が悪いとか、業務上のミスが多いなどといった、いわゆる勤務態度不良がある場合でも、通常一度だけでは有効な解雇事由とはなりません。使用者が注意指導したにも関わらず、接客態度や業務上のミスが改まらないなど勤務態度の不良が繰り返された場合に、はじめて解雇が有効となります。

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勤務態度不良は解雇事由となり得ますが、その内容、程度によっては、解雇権の濫用として、解雇が無効とされます。
「勤務態度不良で解雇されてしまったが、納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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