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解雇予告手当とは。

勤務態度不良を理由に、突然解雇されました。自分としてももう辞めたいと思っていたので、解雇を争うつもりはないのですが、予告もなくクビになれば生活にも困ります。

会社が労働者を解雇する場合、30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないとされています。あなたの場合、会社に対して、解雇予告手当の支払を求めることができます。

解雇予告手当とは

解雇予告手当とは労基法では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に解雇予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。
収入を絶たれる労働者の生活を保護するための制度です。

予告の日数は、解雇予告手当の支払によって、短縮することができます。
つまり、20日前に解雇予告した場合は、10日分の解雇予告手当の支払だけでよいことになります。

平均賃金は、《解雇日以前の3か月間に支払われた賃金総額÷当該期間の総日数》によって算定されます。
賃金総額には、基本給はもちろん、役職手当、住宅手当、通勤手当など所定の賃金のほか、時間外労働手当や休日手当など所定外の労働に対する賃金も含まれます。

解雇予告手当の支払は、解雇日までになされる必要があります。したがって、30日分の平均賃金を支払って即時に解雇する場合、解雇予告手当は、解雇を通知した時と同時に労働者に支払われなければなりません。

例外的に解雇予告義務がない場合

会社が次の者を解雇する場合は、解雇予告をする義務がありません。

  • 日雇いの者(1か月を超えて引き続き使用した場合を除く)
  • 2か月以内の期間を定めて雇用した者(2か月を超えて引き続き使用した場合を除く)
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用した者(4か月を超えて引き続き使用した場合を除く)
  • 試用期間中の者(14日を超えて引き続き試用した場合を除く)

また、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合、または従業員の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、解雇予告をする義務はありません。ただしこの場合、当該事由について労働基準監督署長の認定(除外認定)を受ける必要があります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

解雇予告手当の支払いがない場合でも、弁護士名での通知(内容証明郵便等)により、支払に応じてくることもあります。
お困りの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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