横須賀の弁護士トップ > 労働問題 > サービス残業

事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

法律相談

初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫

法律事務所の地図 弁護士 くわしい地図はこちら ≫
アクセス

横須賀中央駅から徒歩5分

駅からの道のり案内 駐車場情報

対応地域

対応地域の地図 神奈川県横須賀市

スマートフォンサイト

下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。

SPサイトQRコード

http://www.ym-bengo.com/sp/

サービス残業

私が勤めている会社では、定時が午前9時から午後5時までとされてはいますが、だいたい午後9時まで仕事をするのが普通になっており、職場の雰囲気もあり、それより早く帰ることはできません。しかし、残業代が払われたことはなく、社長も払う必要はないと本気で考えているようです。
いわゆるサービス残業が慢性化していますが、このような場合でも、残業代を請求することができるでしょうか。

一日8時間、又は週に40時間を超過した分の労働に対しては、法律に基づき残業代の請求ができます。

サービス残業の常態化に対しては

サービス残業の常態化に対しては労働時間については労働基準法に定めがあり、これを超過する場合、時間外手当(残業代)を支払わなければならないとされていますが、実際の現場では、「法律はお構いなしでサービス残業が蔓延している」といったケースも多いでしょう。
そのようなことがまかり通っているのは、サービス残業をさせられている労働者側が声を上げないためであり、法律に従って然るべく請求していけば、会社は支払わざるを得なくなります。

在職中は、その後の関係もあるため、なかなか残業代の支払を求めていくのは難しいかもしれませんが、退職後でも請求は可能ですので、もし「サービス残業で会社に貢献してきたのに、それに見合った対価が得られなかった」というお気持ちがあれば、請求をご検討下さい。
ただし、残業代等の労働賃金は、2年で消滅時効にかかりますので、請求をする際はなるべく早めに行う必要があります。

請求にはどのような証拠が必要?

請求により、会社がサービス残業の実態について認めれば問題ないのですが、実際には、それを否認してくるケースも少なくありません。そのような場合には、その実態について証拠により明らかにしていく必要があります。
どのようなものが証拠になるか、ですが、一般的にはタイムカードが第一次的な証拠となるでしょうが、実際には、定時に打刻してからその後サービス残業をしていたというケースもあるでしょう。
その際は、パソコンのログイン・ログアウトの記録や、仕事用のメールの送受信記録、あるいは業務日誌など、あらゆる資料からサービス残業の実態を明らかにしていきます。また、タイムカードとは別につけていた、私的な出退勤のメモなども、内容や状態によっては証拠となり得ます。
まだ在職中の場合には、残業の実態をこまめに「証拠化」していくことが大切といえるでしょう。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、タイムカード、業務用パソコンのログイン・ログアウトの記録など、客観的な資料に基づいて、請求できる金額等の算出を行い、会社に対して請求を行うか、行うとしてどのような方法によるか、等についてアドバイスいたします。
会社を退職することになったが、サービス残業を続けてきて、このまま何も言わないのは納得がいかないとお思いの方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

≪ 給料・残業代を払ってもらう! | 名ばかり管理職 ≫