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横須賀・三浦法律事務所

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解雇回避努力義務

解雇回避努力義務とは、どのようなものですか。

会社は、経営状態が苦しくても直ちに整理解雇に踏み切ることは許されず、解雇以外の方策によって経営改善を図るべきとされており、これを解雇回避努力義務といいます。具体的には、残業の削減、新規・中途採用の削減・中止、配転・出向・転籍、希望退職者の募集などで、整理解雇を有効に行うための一要件とされています。

整理解雇の要件としての解雇回避努力義務

整理解雇の要件としての解雇回避努力義務整理解雇の有効性を充たすための4要件のうち、解雇回避努力としては、営業上の努力(計画見直しを含む)、諸経費削減、不要資産処分、役員報酬カット、新卒採用の見送り、配置転換、出向、一時帰休、残業規制、昇給停止、賞与の削減、賃金カット等がありますが、もっとも重要なものとしては、希望退職募集があります。

具体的にどのような方策を行うべきかは具体的な事情の下で検討されることですので、具体的な方策が解雇回避努力を尽くしたものといえるか否かは、企業の経営状況、規模、従業員構成などから判断されます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

解雇回避努力を尽くしていない状況下でのリストラは、解雇権の濫用として無効と評価される可能性があります。
「解雇に納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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