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物損事故の場合の「損害」とは?

先日、交通事故に遭い、車を壊されました。修理費を相手方保険会社に請求したところ、「修理費が車両時価より高いので、車両の時価分しか払えません。」と言われてしまいました。しかも、その時価も実際より低額すぎて、とても納得がいきません。

いわゆる「経済的全損」と判断される場合、残念ながら修理費全額を請求することはできません。しかし、車両の時価については増額の請求・交渉ができるほか、自動車を再調達するにあたって必要な費用についても上乗せして請求できます。

経済的全損とは?

物損事故の場合の「損害」とは?自動車事故の分野で、「全損」には、一般的な意味の「物理的全損」と、修理費がその車両の再調達価格を下回る「経済的全損」とがあります。

経済的全損と判断されてしまうと、たとえ自分には一切過失がない事故だったとしても、修理費全額を賠償してもらうことはできません。被害者の方にとってはとても納得のいかないことなのですが、この点は判例で確立されており、争うのは難しいでしょう。

車両の時価については、相手方保険会社は、業務上の慣行として有限会社オートガイドという会社が発行している「レッドブック」に基づいて主張してくることが多いようです。
しかし、一般的にいって、「レッドブック」に記載されている価格は、中古車市場で購入できる金額よりも低額である場合が少なくありません。
裁判で実際に認められる損害額は、レッドブックによる価格ではなく、中古車市場で調達するのに必要な価格(再調達価格)ですから、実際の時価がレッドブックより高額であることを示す資料があれば、相手方保険会社との間でも交渉ができます。

保険会社の提示額に納得がいかないときは

まず、被害に遭った車と同等の車両を中古車市場で調達する場合、どの程度の価格になるかを調査しましょう。自動車の場合は、色や装飾、走行距離等の条件によって価値、価格が変わってきますから、なるべく同じ条件のものをピックアップする必要があります。
また、損害として認められるのは、車両時価だけに限らず、被害に遭った車を中古車市場で調達する場合にかかる諸費用も含まれます
例えば、登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料、自動車取得税、新しく取得する車両本体価格に対する消費税相当額、事故車両の自動車重量税の未経過分などです。

これらによって、裁判上認められるであろう損害額と、相手方保険会社による提示額との差を比較してみましょう。
そして、単なる金額の多い少ないだけをみるのではなく、仮に裁判になった場合の時間や労力、弁護士費用の負担を考慮し、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを決めるとよいでしょう。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、物損事故に関してもご相談をお受けしております。今後の交渉方法や、裁判上請求することの是非等について、適切なアドバイスを差し上げますので、お悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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