横須賀の弁護士トップ > 交通事故 > 被害者以外も損害賠償請求できる

事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

法律相談

初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫

法律事務所の地図 弁護士 くわしい地図はこちら ≫
アクセス

横須賀中央駅から徒歩5分

駅からの道のり案内 駐車場情報

対応地域

対応地域の地図 神奈川県横須賀市

スマートフォンサイト

下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。

SPサイトQRコード

http://www.ym-bengo.com/sp/

被害者以外も損害賠償請求できる

親族が交通事故に遭った場合で、自分自身の権利として、損害賠償請求できることはありますか。

被害者が死亡した場合や、交通事故で被害者が傷害を負ったことにより、死亡した場合にも負けずとも劣らない精神的苦痛を被った場合については、親族に固有の慰謝料請求権が認められることがあります。

被害者以外の請求権者

被害者以外も損害賠償請求できる交通事故により、被害者が亡くなった場合、被害者を相続した親族が、加害者に対する損害賠償請求権を相続により取得することになります。(相続人の範囲については、相続に関するページを御参照下さい。)
そのこととは別に、民法711条では、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定められています。
そのため、被害者が交通事故により死亡した場合、事故によって被害者本人が取得した慰謝料請求権を、親族が相続するだけではなく、その親族本人も固有の慰謝料請求権を取得することができます。

また、条文上では、被害者が死亡した場合についてのみ定められていますが、最高裁判所は、不法行為により傷害を負った者の母が、そのために被害者が生命を害された場合にも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、民法709条と710条に基づいて自己の権利として慰謝料を請求しうると判示しました。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、交通事故に遭った方の、親族の方からのご相談もお受けしております。交通事故の補償問題等でお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

≪ 賠償は運転手以外にも請求できる | 加害者が負う3つの責任とは ≫