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後遺障害事故の損害賠償

後遺障害事故の場合、どのような損害に対する賠償請求が認められるのですか。

大きく分けて、積極損害、消極損害、慰謝料の3種類です。
積極損害とは、交通事故によって支出を余儀なくされた費用、消極損害とは、本来得ることができるはずだったのに、交通事故によって得られなくなった利益(休業損害、後遺症逸失利益)、慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。いずれも、過去の事例の集積によって一定の基準が存在します。

後遺障害事故における賠償請求

後遺障害事故の損害賠償後遺障害事故の場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(及び慰謝料請求)を行います。

積極損害とは、被害者が事故のために支出を余儀なくされた費用のことで、具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、将来介護費、通院交通費・宿泊費、家屋・自動車等改造費、装具費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。

消極損害とは、その事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害のことで、後遺障害事故の場合、休業損害(症状固定前)、後遺症逸失利益(症状固定後)がこれにあたります。
後遺症逸失利益の算定方法としては、例えば、有職者又は勤労可能者の場合、《基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数》によって求められます。
また、18歳(症状固定時)未満の未就労者の場合、《基礎収入額×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)》によって求められます。

後遺症慰謝料の目安は、次の表のとおりです。

第1級 2800万円 第8級 830万円
第2級 2370万円 第9級 690万円
第3級 1990万円 第10級 550万円
第4級 1670万円 第11級 420万円
第5級 1400万円 第12級 290万円
第6級 1180万円 第13級 180万円
第7級 1000万円 第14級 110万円

重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められます。
また、自賠責14級に至らない後遺障害があった場合等でも、それに応じた後遺障害慰謝料が認められることもあります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

上記で詳細に述べたように、交通事故における賠償額の算定は非常に難解であり、専門家によるサポートが不可欠です。
横須賀・三浦法律事務所では、ご提示いただいた資料を基に適正な賠償額を算出し、加害者ないしその保険会社との今後の交渉や、法的手続きについて代行いたします。

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