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横須賀・三浦法律事務所

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自己破産の解決事例

Iさんのケース:免責後も自動車保有が認められた例

借金債権者3社 負債総額240万円
資産自動車1台(平成17年式)

破産申立てを行い、無事に免責(債務の免除)を得ることができました
Iさんは自動車を1台もっており、「破産することで車を手放さなければならないのでは」と心配していましたが、申立時点で既に初年度登録から8年を経過しており、資産価値がないものとして、自動車をそのまま保有することが認められました

Jさんのケース:一部浪費があっても免責が認められた例

借金債権者5社 負債総額300万円
資産特になし

Jさんのケースでは、クレジットカードの使用履歴に、複数件、キャバクラでの使用の記載がありました。「浪費」による借金として免責不許可事由の存在が疑われる事案でしたが、その事実を正直に申告したうえ「借金の総額と比較するとキャバクラでの使用額が必ずしも多額とはいえないこと」などを主張し、無事に免責を得ることができました。

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