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横須賀・三浦法律事務所

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ブラックリストって何?

借金の整理をすると、ブラックリストに載ると聞きますが、ブラックリストとは具体的には何のことですか。

貸金業者は、弁護士・司法書士による債務整理が開始された場合などには、加盟する信用情報機関に情報提供することが義務づけられています。
こうした借主の信用に関する情報は、「事故情報」、「異動情報」などと呼ばれ、一般的に「ブラックリスト」と俗称されます。

ブラックリストとは

ブラックリストって何?ブラックリストとは、いわゆる信用情報機関に蓄積されている、借主の信用に関する情報の俗称です。
信用情報機関には、

  • (株)シー・アイ・シー(CIC):信販系、流通系、クレジット系業界者が加盟
  • 日本信用情報機構(JICC):消費者金融業者が加盟
  • 全国銀行個人信用情報センター:銀行・信用金庫・農協などの金融機関が加盟

があります。

貸金業者は、

  • 顧客が借入金の支払いを61日以上または3か月以上に亘って延滞した場合、
  • 弁護士・司法書士による債務整理が開始された場合、
  • 保証会社の代位(第三者)弁済が行われた場合、

このような情報を、加盟する信用情報機関に提供することが義務づけられています。
また、信用情報機関は、

  • 破産、個人再生、特定調停の申し立てが行われた場合

について、自ら情報を収集して登録しています。

事故情報は、登録の日から5年間保存され、その期間が経過すると、信用情報機関のデータベースから抹消されます。

ただし、貸金業者・金融機関の各社は、自社固有の顧客管理データにも過去の事故歴を保存しており、こうした情報については、5年間が経過しても当然に削除されるわけではないので、注意が必要です。

ブラックリストに載るとどうなる?

事故情報が登録されると、貸金業者・金融機関の審査に通りづらくなり、その結果、クレジットカードを作れなくなったり、カードの更新を拒絶されたり、カーローン、住宅ローン、教育ローンが利用できなくなります。
ただし、携帯電話・インターネットを利用したり、銀行口座を開設したり、生命保険に加入したりすることは自由にでき、普通に生活するうえでの不都合は多くありません。
借金ができなくなるということで、かえって安心されるお客さまも多くいらっしゃるところです。

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