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横須賀・三浦法律事務所

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判決が出たら強制執行!

勝訴判決が出ましたが、相手が判決を無視し、お金を払ってくれません。

確定判決を得た後は、強制執行をすることができます。その方法としては、預貯金や売掛金等の債権を押さえる方法、相手の給与債権を差し押さえる方法、不動産を差し押さえる方法等があります。

債権の回収には、強制執行の手続きが必要

債権の回収には、強制執行の手続きが必要判決が出たり和解が成立した場合でも、相手が任意に支払いをしないことも間々あります。そのような場合は、判決を得る手続きとは別に、強制執行の手続きを執る必要があります。
強制執行には、債権執行(預貯金、給与、売掛金等)、不動産執行、動産執行等の方法がありますが、債権執行がもっとも簡便な方法です。この場合、第三債務者から直接、金銭を支払ってもらうことになります。
債権執行にあたっては、債務者がどの銀行に口座を持っているか、どこに勤めているか等の情報が重要になります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、「以前に別の弁護士にお願いして判決を得たが、任意に支払いがなされない」というケースについても、強制執行のご相談、ご依頼をお受けしております。
ご検討の際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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