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横須賀・三浦法律事務所

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頼むのは弁護士?行政書士?

内容証明郵便の作成を、行政書士に頼むべきか弁護士に頼むべきか迷っています。

内容証明郵便の作成だけであれば行政書士でも可能ですが、弁護士法との関係から、行政書士ではその後の交渉ができません。また、弁護士であれば、文書の作成名義人を弁護士名とすることができますが、行政書士の場合、本人名義で作成しなければなりません。
紛争性の高い事案について、早期の解決を目指すのであれば、最初から弁護士に依頼するのが賢明といえます。

行政書士と弁護士の違い

行政書士と弁護士の違い行政書士は、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類(許可・認可・登録等の申請書等)や、権利義務・事実証明に関する書類(私人間で交わされる契約書等)を作成・提出することを業としています。
その一環として、他人間の法的トラブルに関し請求書等の内容証明郵便を作成しており、その範囲で弁護士と職域が重複しています。

しかし、弁護士法72条では、弁護士以外の者が、報酬を得る目的で他人の法律事務を取り扱うことが明確に禁じられており、したがって行政書士が関与できる範囲も限定されています。 具体的には、

  • 内容証明郵便の作成名義人を代理人名とすることができず、
  • 文書送付後の交渉を行うことはできません。

費用を浮かせるために、まずは行政書士に内容証明郵便の作成だけを依頼し、紛争が顕在化したら弁護士に依頼しようと考える方もいらっしゃいますが、本人名の請求書では相手に与える心理的影響にも自ずと限界があります。
反論を受けてから弁護士に依頼するのでは、時間も費用も二重にかかってしまい、なるべく安く済ませたいという当初の目的からは大きく外れることになってしまいます。
特に、紛争性の高い事案(相手から反論がでることが容易に予想できる事案)では、最初から弁護士に依頼する方が、却って早期、経済的に解決できる可能性が高いでしょう。

横須賀・三浦法律事務所の文書作成サービス

横須賀・三浦法律事務所では、内容証明郵便の作成のみについても、ご依頼をお受けしております。
文書を送付した結果、簡単な折衝で事案が解決すれば、文書作成料以上の報酬は頂きません。
また、相手から反論が出て、紛争が顕在化した場合で、引き続き横須賀・三浦法律事務所に事件処理をご依頼いただく場合は、文書作成料を差し引いた額にて、ご依頼をお受けいたします。
文書作成料につきましては、事案の難易や、請求額の大きさなどから、合理的な金額をご提示させて頂きますので、まずはご相談ください。

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