横須賀の弁護士トップ > 遺言・相続問題 > 誰が「相続人」になれる?

遺言・相続問題

遺産を残す方からのご相談

遺産を受け取る方からのご相談

亡くなった後の事務

相続人の範囲

相続財産の範囲

遺産分割の進め方

遺留分減殺請求

相続放棄

弁護士費用

事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

法律相談

初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫

法律事務所の地図 弁護士 くわしい地図はこちら ≫
アクセス

横須賀中央駅から徒歩5分

駅からの道のり案内 駐車場情報

対応地域

対応地域の地図 神奈川県横須賀市

スマートフォンサイト

下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。

SPサイトQRコード

http://www.ym-bengo.com/sp/

誰が「相続人」になれる?

父が亡くなり、相続が発生しましたが、親族関係が複雑で、誰が相続人になれるのかよく分からないのですが。

まず、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。(次の血族相続人がある場合は、それらの者と共同相続します)
血族相続人の優先順位は、①子とその代襲相続人、②直系尊属(親等が近い者が優先)、③兄弟姉妹とその代襲相続人となっていて、優先順位の高い者のみが相続人となれます。

相続人の範囲・順位とは

誰が「相続人」になれる?誰が相続人になれるのかを調べるにあたっては、亡くなった方(被相続人)の親族関係図を、その近い方から作成していく必要があります。

まず、配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人となります(相続欠格事由、廃除等がある場合は除く)。婚姻の届出をしておらず、内縁関係に留まる場合は、相続人となれないので注意が必要です。

次に、被相続人に、子ども(子どもが亡くなっている場合は、その子ども〈代襲相続人〉)がいないかを確認します。
離婚した妻(先妻)との子どもや、被相続人が認知した子どもも、相続人に含まれます。そのため、親族関係が複雑な場合は、被相続人の戸籍謄本をよく確認し、先妻との間に子どもがいないか、あるいは認知した子どもがいないかを確かめる必要があります。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が2分の1、子どもらが2分の1となり、子どもが複数いる場合は、原則としてその2分の1を等分することとなります。

被相続人に子どもやその代襲相続人がいない場合は、被相続人に直系尊属(親、祖父母、曾祖父母等)がいないか確認します。
直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人になります。例えば、被相続人の父は存命で、母は既に他界しているが、母方の祖母は健在という場合は、被相続人の父のみが相続人になります。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、親等を同じくする直系尊属が複数いる場合は、その3分の1を等分することになります。

被相続人に子どもやその代襲相続人、及び直系尊属がいない場合は、被相続人に兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども〈代襲相続人〉)がいないかを確認します。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹が複数いる場合は、原則としてその4分の1を等分することとなります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

一部の相続人を除外して遺産分割協議を行っていた場合、たとえ協議が調っても無効となってしまいます。そのため、協議を始める前から、誰が相続人になるのかについて、十分に確認しておく必要があります。
もっとも、相続人の範囲・順位については、やや分かりづらい部分もあり、相続人の範囲を確定するにあたっては、弁護士による調査・助言が有効です。
横須賀・三浦法律事務所では、相続人の範囲・順位に関するご相談もお受けしております。

≪ 遺言執行って何をするの? | 代襲相続って何? ≫