事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

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顧問契約

「顧問契約」のメリット

横須賀の弁護士 「顧問契約」のメリット顧問契約とは、法務面での継続的なサポートに対する対価として、月々の顧問料をお支払い頂く契約です。
顧問契約に関しては、月々顧問料を固定費として支払っていくのは負担が大きいとお考えの方も多いでしょう。しかし、顧問契約には、次に述べるような、スポットで事件処理を依頼する場合には得難い大きなメリットがあります。

日常的に生じる法律的な疑問点について、気軽に問い合わせができる。

企業経営にあたっては、取引先等の対外的関係でも、役員・従業員といった対内的関係でも、常に法的問題が生じますが、顧問弁護士がいれば、いつでも気軽に、電話やメール等で疑問点を問い合わせ、解消することができます。
これにより、より円滑に、且つ、安全に、企業経営を行うことができます。

トラブルを未然に回避することができる。

顧問弁護士がいれば、日頃から気軽に契約書のチェックを依頼し、または契約上の留意点に関する相談することができます。これにより、将来生じ得るトラブルを予見し、リスクを未然に回避することができます。

顧問弁護士は、会社の内情や業界の慣習を知っているから対応が早い。

何らかの法的トラブルが生じた場合、通常であれば、弁護士に対して一通り事情を説明し、法的見解を求め、トラブルへの対処に関する方針を定めることとなりますが、個人間の法的トラブルとは異なり、企業が当事者となるトラブルの場合、各業界の慣習を理解していなければ、紛争のポイント等もよく呑み込めないというケースがほとんどです。
その点、顧問契約を取り交わし、その企業の日常業務を把握している顧問弁護士であれば、争点や解決のためのポイントをいち早く把握し、法的措置等、迅速に対応することができます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

顧問料につきましては、予想される業務内容の専門性やその量に応じて、協議により、決めさせて頂きます。
なお、原則として、月額21,000円(税込)からとさせて頂いております。

ただし、横須賀・三浦法律事務所では、顧問契約期間中、一切(又は、ほとんど)事案処理のご依頼やご相談をお受けしなかった場合で、後日、訴訟事件のご依頼をお受けすることとなった場合は、協議により、月々頂いていた顧問料を、訴訟事件の着手金に充当させて頂きます。
つまり、「顧問契約をしたが、弁護士に相談することはあまりなかった」という場合でも、顧問料の支払いを将来生じ得る訴訟のコストへの積立金に変えることができます。

弁護士との顧問契約をご検討の際は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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